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けがや病気の共済

所得補償共済

もし、あなたの企業の役員および従業員の方が
病気やケガで働けなくなった場合どうしますか?

「所得補償共済」は、万一企業の役員および従業員の方が病気やケガで働けなくなったときの所得を補償する制度です。

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本制度の特色

  1. 企業が共済契約者かつ共済金受取人の場合、被共済者である役員ならびに従業員の方が病気や ケガで就業不能となったときに伴う企業の出費を補うことができます。
  2. 共済掛金は、年令・職種に関係なく一律です。
  3. 補償額も他の補償制度に比べ高額補償となっております。ただし、平均月額所得の範囲内に限ります。
  4. 共済金の支払いは、迅速でしかも1ヵ月単位でお支払いいたします。
  5. 加入時現在医師の加療中の方を除いて健康で正常に就業していれば、健康に関するご質問にお答えいただくのみでご加入できます。
  6. 地震・噴火または津波などの天災による病気やケガの就業不能も補償します。

加入資格

  1. 企業の役員ならびに従業員で、満15才以上満65才未満の方に限ります。 ただし、満70才まで継続延長することができます。

契約の期間

  1. 共済期間は、加入日の翌月1日の午前0時から1年間とし、以後毎年自動的に継続します。

補償の範囲

  1. 業務上業務外を問わず、共済期間中に病気またはケガによって入院したり、自宅療養(医師の指示による入院に準じる自宅療養)のため、8日間以上継続して、現在のお仕事に全く従事できなくなったとき、8日目以降の就業不能期間1ヵ月間につき、加入いただいた年令の月額補償共済金をお支払いいたします。(ただし、12ヵ月を限度とします。)

毎月の共済掛金

1 口あたりの年令別月額補償額および日額補償額表

てん補期間

ご加入いただける口数

加入口数は、被共済者1人につき、最高20口まで加入することができます。ただし、被共済者の平均月間所得額が限度となりますので、この範囲内の口数でお決めください。(平均月間所得額を超えた場合、その超えた口数の補償額については、共済金が支払われません。)

ご加入いただける口数

告知義務・通知義務等

  1. ご契約に際しての注意事項
     共済契約者または被共済者はご契約に際し、当組合が重要な事項として告知を求めた事項(以下「告知事項」といいます。)にご回答いただく義務(告知義務)があります。告知事項について事実と異なる記載をされた場合には、ご契約を解除させていただくことがあります。また、その場合、既に発生している疾病・傷害については共済金をお支払いできないことがあります。
    ※本共済では申込書等に★または☆印が付された項目が告知事項とな ります。
  2. ご契約金額のご確認
     ご加入いただける口数は、被共済者1人につき、最高20口までとなっております。ただし平均月額所得の範囲内で加入口数をお決めください。
  3. ご契約後の留意事項
     ご契約の締結後に、ご契約者の住所を変更される場合には、取扱代理所または当組合にご通知ください。ご通知いただかないと、ご契約、お支払いに支障がでることがあります。
  4. 事故発生のご連絡
     被共済者が身体障害を被った場合は、その原因となった身体障害の発生の日から、その日を含めて30日以内に取扱代理所または当組合にご連絡ください。正当な理由がなく通知が遅延したり、事実を告げなかった場合、または事実と異なることを告げた場合には、共済金を減額してお支払いする場合がありますのでご注意ください。

共済金をお支払いする場合

共済期間中に傷害または疾病によって就業不能になったとき。(被共済者の方が亡くなられたり、傷害または疾病が治癒した後の共済金は支払われません。)

共済金をお支払いできない主な場合

  • イ、故意または重大な過失による傷害および疾病
  • ロ、自殺、犯罪または闘争行為による傷害および疾病
  • ハ、麻薬、アヘン、大麻または覚醒剤、シンナー等の使用による傷害および疾病
  • ニ、妊娠、出産、早産、流産およびこれらによる傷害および疾病
  • ホ、戦争、暴動等および核燃料物質による傷害および疾病
  • ヘ、頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛でいずれも他覚症状のないもの
  • ト、精神病、アルコール依存および薬物依存などの精神障害

●ご加入にあたってのご注意

●所得補償共済金は、1ヵ月あたりの休業補償額です。補償共済金の設定にあたっては、被共済者の平均月間所得額の範囲内で加入口数をお決めください。

●共済掛金は、年令・職種に関係なく一律ですが、危険度の高い職種に従事されている方(例えば高所作業者)は加入口数の引き受けを制限させていただきます。

●ご契約の際のご注意

●共済契約申込書(健康状態通知書を含みます。)の記載事項が事実と相違している場合には、共済契約が解除されるかまたは共済金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。

●共済期間開始前に生じた事故については、共済金をお支払いできませんのでご注意ください。

●所得補償共済金が事故直前12ヵ月間の平均月間所得額よりも高いときは、その超えた加入口数の所得補償共済金はお支払いできませんのでご注意ください。
詳しい内容については、当組合におたずねください。また、ご契約に際しては「所得補償共済普通共済約款」をご参照ください。

●万一事故が発生した場合

●被共済者の就業不能期間が始まったときは、共済契約者は、就業不能期間が開始した日から30日以内に傷害または疾病の状況を当組合または取扱代理所にご通知ください。

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